2018-11-28 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
その法案として、現行の米マグナソン・スティーブンス漁業保存管理法においては、漁獲割当ての配分に関して、小規模漁業者、漁村の持続性を考慮し、漁業、加工業の過剰な集約を防ぐ施策を講ずるよう規定されておるというふうな資料でございます。
その法案として、現行の米マグナソン・スティーブンス漁業保存管理法においては、漁獲割当ての配分に関して、小規模漁業者、漁村の持続性を考慮し、漁業、加工業の過剰な集約を防ぐ施策を講ずるよう規定されておるというふうな資料でございます。
自国の水産政策を定期的に見直すのは国際的にも普通の行為で、例えばアメリカはマグナソン・スティーブンス漁業保存管理法を、またEUも共通漁業政策を、それぞれ何年か一度改定をいたします。この過程で政策課題が再認識され、関係者がお互いの考えを理解し合うというプロセスが生じます。今回の法律案をめぐっても、既に衆議院本会議などで議論がなされておりますが、実に有益な議論がなされていると感じております。
このようなアメリカの漁業政策と申しますものは、御承知のとおり、いわゆるマグナソン漁業保存管理法等の国内法にあらわれておりまして、またこれに基づいて実行されているわけでございますが、このような法律制度は、基本的には、これも先ほど岡崎先生お触れになりましたように余剰原則、すなわち沿岸国がとり切れなかった余剰の漁業資源を外国に割り当てるという、いわゆる余剰原則等の国連海洋法条約の排他的経済水域に関する関連規定
現に、米国の下院漁業小委員会で論議されていますマグナソン漁業保存管理法修正案のフェーズアウト条項、つまり外国船締め出し条項というのが、日本の水産庁などの修正要求によって削除されるという報道があるわけですね。
現在、米国下院の海運業委員会では、マグナソン漁業保存管理法を修正して、一九九〇年までに外国漁業を完全に締め出すことを検討しているというふうに伝えられております。米国起源の潮河性魚種についてもその例外ではないということですが、そうなると、北洋でアジア系とともに米国系のサケ・マスを混獲している我が国は、五年後には北洋サケ・マス漁業が全く不可能になってしまう、こういう状況になると思います。
○伊藤郁男君 具体的にお伺いいたしますが、アメリカの下院漁業小委員会は、ことし九月に切れるマグナソン漁業保存管理法の修正法の作成に入って、原案がもう既に決まったと、こう言われておりますが、どのような内容のものでございますか、説明をいただきたい。
ただ、ここにおきまして当然予想しておりますのは、マグナソン漁業保存管理法の諸規定を中心としたものでございまして、一般的に沿岸国が管轄権を有しております漁業資源につきまして、沿岸国がその法律でいろいろな諸要素を決めていき、そのもとにおいて漁獲を外国に認めるという考え自体は、今回採択されました海洋法条約においても盛られている考えでございますので、その方向でこの五条が規定されたことはある程度やむを得ないことではないかと
内容につきましては、基本的には現行協定を踏襲しつつも、米国の水産業の発展を意図した米国漁業保存管理法が修正されたことによりまして、現行協定に比し規定ぶりが厳しくなった条項もあるわけです。
海洋法条約におきましては、このような違反につきましては、特に特別に合意される場合を除くほか体刑を科さないという規定になっている、体刑を含まないということになっているわけでございますけれども、今回、日米間でこの合意議事録の八項を入れましたのは、わが方としてはこれをもちろんできれば海洋法の条文に合わせるということが望ましかったわけでございますけれども、米側はマグナソン漁業保存管理法の三百九節におきまして
ということになっておりますので、これは必ずしも特定の法律を基礎とするというふうには読めないのではないかと思いますが、当面、現在アメリカ側にありますこの協定に関連する法律といたしましては、御案内のように、一九七六年の漁業保存管理法、これはその後、三回にわたって修正を受けておりますけれども、現在ありますものはそれらの修正を全部盛り込み、最終的に一九八〇年のブロー修正案によりまして修正を受けましたマグナソン
それで、現行マグナソン漁業保存管理法というのがあることはだれもよく知っているわけですが、現行法によるとも書いてありませんから、したがいまして、いまおっしゃったマグナソン漁業保存管理法ということを特定もしていない。また、現行マグナソン漁業保存管理法だけを指して問題にしているわけでもない。したがって、現在に至るまでこの法は改正されているわけでしょう。
特にどういう点かといいますと、いわゆる五十一年の四月にアメリカが一九七六年漁業保存管理法というものを成立されて、翌三月一日から二百海里漁業水域を設定してきたわけですね。それに基づいてメキシコ、カナダ、EC、北欧諸国、そしてソ連も含めまして、連鎖的に二百海里の水域設定ということになったわけです。こういう記述がない。
で、アメリカは一九七六年の漁業保存管理法の中で母川国主義について非常に強いものを出しております、排他的漁業管理権という言葉を使っております。すべての遡河性魚種については漁業保存水域を越え、それぞれの魚種の回遊水域全域にわたる、そういうことを言っております。ですから排他的漁業管理権なんていう非常に強い言葉を使っている。
それから、おととしの四月になりましてアメリカで米国の漁業保存管理法、いわゆる二百海里法というのが成立したわけでございます。施行は去年の三月一日からでございます。
そこで私どもは、アメリカなりソ連と交渉する場合には、アメリカにつきましては漁業保存管理法、ソ連につきましては幹部会令、それを一応認めるという立場でなければ交渉ができないという状態でございますので、アメリカの場合におきましても形式的には、実際はいろいろ相談をいたし、協議をいたしましたけれども、形式的にはアメリカ政府が決定をする漁獲量、これを受けざるを得ないというかっこうになっております。
そこで第二の問題は、米国で漁業保存管理法が成立して、いま二百海里の宣言がされた。この背景に、たとえばECの問題なりカナダなりソ連の動きがありましょう。そういう背景、それから今日まで日本がそれを予測はしておられたろうけれども、これに対応できなかった。そして急遽暫定協定と本協定を結ばなければならぬ、そのアメリカが、いま漁業問題を扱っていますが、二百海里を宣言した、そしていまこの協定を結んでいます。
その後、海洋法会議の動きが遅々としておるということもございまして、第九十四議会、一九七五年から七六年にかけての議会におきまして二百海里漁業水域法を制定すべきであるという動きが非常に活発となりまして、結局御案内のとおり、一九七六年の三月末に二百海里法案が議会を通過いたしまして、この法案が同年の四月十三日に大統領の署名を得て、一九七六年漁業保存管理法という名のもとに成立した次第でございます。
いまここにかかっております日米漁業協定につきましても、アメリカが昨年の四月の十三日に漁業保存管理法を成立させて本年三月一日から実施いたしました。この米国がとりました措置、これがカナダやEC、ソ連などに波及して、ついにわが国もソ連との交渉のためもあって実施することに踏み切り、海洋法会議の決定を待たず、事実上世界は二百海里時代に突入することになった。
アメリカ合衆国は、本年三月一日から、同国の一九七六年漁業保存管理法に基づき、地先沖合の生物資源に対して漁業管理権を行使しておりますところ、この協定の締結により、わが国漁船がアメリカ合衆国沖合水域で引き続き操業することが確保されることとなります。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
本協定は、アメリカ合衆国が一九七六年の漁業保存管理法に基づき、地先沖合いの生物資源に対し、漁業管理権を行使していることにかんがみ、これら水域におけるわが国漁船の操業を引き続き確保しようとするものであり、その主な内容は、アメリカ合衆国の地先沖合いの生物資源に関し、両国政府がとるべき措置、本協定の実施に関する両国政府の協議及び協力、合衆国政府が行使する取り締まり権及び裁判権等について規定しております。
これに関してでございますが、まずアメリカの漁業保存水域となります二百海里水域の設定につきましては、協定第二条の一にその規定があるわけでございますが、これは米国の国内法、つまり一九七六年漁業保存管理法のことでございますが、この国内法の規定に基づくものでございます。
○山崎政府委員 この日米漁業協定は、御案内のようにアメリカの一九七六年漁業保存管理法に基づいて、アメリカが規定しております協定の考え方に従って結ばれたものでございます。その点において基本的にアメリカの国内法による制約があったということは、われわれとしても率直に認めるものでございます。
○村田(良)政府委員 この合意議事録第四項の規定は、米国が将来日本の近海において操業したいという希望から提言したというものではございませんで、むしろアメリカの一九七六年の漁業保存管理法自体の立て方といたしまして、その中にも条文があるわけでございますが、米国が相手国に対して米国の二百海里内で漁業を認める場合には、その相手国も米国に同様の権利をいわば原則、たてまえとして与えるべきであるという規定が入っておるわけでございます
この協定は、米国の漁業保存管理法に基づくものだというふうに聞いております。そうすると、この管理法の性格について私お尋ねをしたいと思うのです。 この管理法というのは、海洋法会議の単一交渉草案、この経済水域の関係部分、これを先取りして取り入れている、こういうふうに受け取れると思いますが、この管理法は単一交渉草案と同趣旨の規定と理解してよろしいのでしょうか。
○中川(嘉)委員 米国は一九七六年漁業保存管理法を制定をして二百海里の漁業専管水域を決め、そのためにわが国との間に、いま審議されておりますこの漁業協定を締結することになったわけですが、いわゆる協定締結交渉を通じて最大の対立点、これは一体どういうところにあったのか、また、わが国としては、そのわが国自体の主張というものは大体貫徹することができたのかどうか、この点はいかがでしょうか。
昨年四月、米国議会における漁業保存管理法が制定されて以来、先進諸国家の二百海里漁業専管水域の設定が相次ぎ、ソ連、カナダ、ノルウェー、EC七カ国がすでに実施し、オーストラリア、ニュージーランド等もその方針を決定し、まさに一九七七年は二百海里元年の年となり、海の分割は、名実ともに定着し、二百海里漁業専管水域の設定は、新しい国際慣行として形成されるまでに至っておるのであります。
なお、お手元の資料の最終ページにございますように、その他に検討中の条約として五件あるわけでございますが、この中で上から二つ目の、アメリカ合衆国の地先沖合における漁業に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定、これはいわゆる日米漁業協定でございますが、この協定は、米国が本年三月一日からいわゆる二百海里の漁業専管水域を設定いたしまして、昨年の同国の定めました一九七六年漁業保存管理法に基づく規制が